朝霞市の要綱「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(昭和63年4月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市農業近代化資金利子補給要綱 第2条(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
条文
前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
| 農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
| 1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) | 年1パーセント以内 |
| 2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年1パーセント以内 |
| 3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年1パーセント以内 |
| 4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年1パーセント以内 |
| 5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年1パーセント以内 |
| 6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | 年1パーセント以内 |
| 7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |
| 8 1から7までに掲げるもののほか、埼玉県知事が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
全7条の見出し
- 第1条(利子補給)
- 第2条(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
- 第3条(利子補給契約書等)
- 第4条(利子補給金の額)
- 第5条(利子補給金の支払)
- 第6条(利子補給金の打切り等)
- 第7条(報告の徴収等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)