朝霞市の要綱「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(昭和63年4月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市農業近代化資金利子補給要綱 第3条(利子補給契約書等)
条文
第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
2 朝霞市において貸付業務を行う融資機関で、新たに農業近代化資金の取扱いを希望する融資機関は、利子補給契約の締結を朝霞市農業近代化資金利子補給契約申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。
3 利子補給契約は、利子補給契約書(例)(様式第2号)に準じて締結するものとする。また、契約事項を変更する必要が生じた場合は、利子補給契約の一部変更契約書(例)(様式第3号)に準じて変更契約を締結するものとする。
4 融資機関は、代表者等について変更があった場合は、融資機関の代表者等に係る変更届(様式第4号)により、また、融資機関が合併した場合は、融資機関の合併届(様式第5号)により、報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)