朝霞市の要綱「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(昭和63年4月1日) 全7条のうち7番目
朝霞市農業近代化資金利子補給要綱 第7条(報告の徴収等)
条文
融資機関は、市長が第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力を求める。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)