朝霞市農業近代化資金利子補給要綱

昭和63年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・利子補給)

市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

条文の見出し

  1. 第1条 利子補給
  2. 第2条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率
  3. 第3条 利子補給契約書等
  4. 第4条 利子補給金の額
  5. 第5条 利子補給金の支払
  6. 第6条 利子補給金の打切り等
  7. 第7条 報告の徴収等

条文

(利子補給)

第1条 市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類利子補給率
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)年1パーセント以内
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金年1パーセント以内
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金年1パーセント以内
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金年1パーセント以内
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの年1パーセント以内
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)年1パーセント以内
7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金年1パーセント以内
8 1から7までに掲げるもののほか、埼玉県知事が特に必要と認めて指定する資金年1パーセント以内

(利子補給契約書等)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 朝霞市において貸付業務を行う融資機関で、新たに農業近代化資金の取扱いを希望する融資機関は、利子補給契約の締結を朝霞市農業近代化資金利子補給契約申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。

3 利子補給契約は、利子補給契約書(例)(様式第2号)に準じて締結するものとする。また、契約事項を変更する必要が生じた場合は、利子補給契約の一部変更契約書(例)(様式第3号)に準じて変更契約を締結するものとする。

4 融資機関は、代表者等について変更があった場合は、融資機関の代表者等に係る変更届(様式第4号)により、また、融資機関が合併した場合は、融資機関の合併届(様式第5号)により、報告するものとする。

(利子補給金の額)

第4条 交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受け付けた日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関と協議の上利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの要綱又は第3条の規定により締結する契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、市長が第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力を求める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化資金利子補給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)