朝霞市の要綱「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(平成18年3月31日) 全10条のうち5番目

朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱 第5条(補助金の額)

条文

補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内とし、70,000円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、都市近郊地域に適した農業を促進する一環として地産地消を推進するため、庭先販売所及び直売所(以下「庭先販売所等」という。)を開設する農業者に対し、予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象農業者の要件)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(補助の対象外)
  5. 第5条(補助金の額)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(実績報告書の提出)
  8. 第8条(補助金額の確定通知等)
  9. 第9条(補助金交付の請求)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)