朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、都市近郊地域に適した農業を促進する一環として地産地消を推進するため、庭先販売所及び直売所(以下「庭先販売所等」という。)を開設する農業者に対し、予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象農業者の要件)、第3条(補助対象経費)、第4条(補助の対象外)、第5条(補助金の額)、第6条(交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市近郊地域に適した農業を促進する一環として地産地消を推進するため、庭先販売所及び直売所(以下「庭先販売所等」という。)を開設する農業者に対し、予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象農業者の要件)
第2条 補助対象農業者の要件は、次のとおりとする。
(1) 朝霞市内に在住していること。
(2) 朝霞市内に農地を所有していること。
(3) 農業経営者又はその世帯員で庭先販売所等を開設する者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる庭先販売所等の陳列棚施設の設置費用とする。
(1) 新たに設置する野菜等を陳列する棚(ロッカー式を含む。)本体(以下「陳列棚」という。)
(2) 第1号に付属する雨除け及び看板等(以下「付属物」という。)
2 前項第2号の付属物は、電気、水道、排水及びガス設備等は含まないものとする。
(補助の対象外)
第4条 補助金の交付を受けて設置した陳列棚施設(以下「既設陳列棚施設」という。)を更新する場合で、既設陳列棚施設の補助金交付決定日から3年を経過していないときは、更新した陳列棚施設は補助の対象外とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内とし、70,000円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金等交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 庭先販売所等年間販売計画書(別紙1)
(2) 庭先販売所等予定地の案内図
(3) 庭先販売所等の配置図
(4) 陳列棚及びその付属物の設計図
(5) ロッカー式陳列棚の場合、カタログ
(6) 補助事業に係る見積書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の第2号の案内図は、第3号の配置図と兼用できるものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業等実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業に係る領収書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定通知等)
第8条 交付手続要綱第9条の規定により補助事業等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しているか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(交付手続要綱様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 前項の審査終了後、市は補助事業確認書(別紙2)を作成するものとする。
(補助金交付の請求)
第9条 市長は、交付手続要綱第11条第2項の規定による補助金の支払い請求があったときは、速やかに、当該補助金を支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年4月1日要綱第18号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)