朝霞市の要綱「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(平成18年3月31日) 全10条のうち9番目
朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱 第9条(補助金交付の請求)
条文
市長は、交付手続要綱第11条第2項の規定による補助金の支払い請求があったときは、速やかに、当該補助金を支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市近郊地域に適した農業を促進する一環として地産地消を推進するため、庭先販売所及び直売所(以下「庭先販売所等」という。)を開設する農業者に対し、予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)