朝霞市の要綱「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(平成18年3月31日) 全10条のうち8番目
朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱 第8条(補助金額の確定通知等)
条文
交付手続要綱第9条の規定により補助事業等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しているか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(交付手続要綱様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 前項の審査終了後、市は補助事業確認書(別紙2)を作成するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、都市近郊地域に適した農業を促進する一環として地産地消を推進するため、庭先販売所及び直売所(以下「庭先販売所等」という。)を開設する農業者に対し、予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地産地消推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)