朝霞市の要綱「あさか商工まつり補助金交付要綱」(平成9年8月1日) 全9条のうち3番目

あさか商工まつり補助金交付要綱 第3条(補助額)

条文

前条の経費に対する補助額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が定める額とする。

市の例規集の文言のままです(平成9年8月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、市内産業の振興を図るため行われる、あさか商工まつり(以下「商工まつり」という。)の開催に際し、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。

あさか商工まつり補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象経費等)
  3. 第3条(補助額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(補助金の交付決定及び通知)
  6. 第6条(実績報告)
  7. 第7条(補助金額の決定)
  8. 第8条(補助金の交付請求)
  9. 第9条(書類の整備等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「あさか商工まつり補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)