朝霞市の要綱「あさか商工まつり補助金交付要綱」(平成9年8月1日) 全9条のうち4番目
あさか商工まつり補助金交付要綱 第4条(補助金の交付申請)
条文
商工会が補助金の交付を受けようとする場合は、あさか商工まつり補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 商工会の会則
(2) 事業計画
(3) 事業予算
(4) その他市長が必要と認める書類
3 申請書の提出は市長が別に定めるものとし、その提出部数は1部とする。
市の例規集の文言のままです(平成9年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、市内産業の振興を図るため行われる、あさか商工まつり(以下「商工まつり」という。)の開催に際し、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「あさか商工まつり補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)