朝霞市の要綱「あさか商工まつり補助金交付要綱」(平成9年8月1日) 全9条のうち5番目
あさか商工まつり補助金交付要綱 第5条(補助金の交付決定及び通知)
条文
市長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る内容が適正であるかを審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにあさか商工まつり補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成9年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、市内産業の振興を図るため行われる、あさか商工まつり(以下「商工まつり」という。)の開催に際し、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「あさか商工まつり補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)