あさか商工まつり補助金交付要綱
平成9年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成9年8月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、市内産業の振興を図るため行われる、あさか商工まつり(以下「商工まつり」という。)の開催に際し、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象経費等)、第4条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、市内産業の振興を図るため行われる、あさか商工まつり(以下「商工まつり」という。)の開催に際し、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる経費は、商工会が実施する商工まつりに係るすべての事業に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会が補助金の交付を受けようとする場合は、あさか商工まつり補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 商工会の会則
(2) 事業計画
(3) 事業予算
(4) その他市長が必要と認める書類
3 申請書の提出は市長が別に定めるものとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る内容が適正であるかを審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにあさか商工まつり補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 商工会は、商工まつりに係る事業を完了したときは、あさか商工まつり補助金実績報告書(様式第3号)を市長に対し提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 事業実績
(2) 収支決算
(3) 領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 報告書の提出期間は、事業完了後60日以内とし、その提出部数は1部とする。
(補助金額の決定)
第7条 補助金の額を確定通知は、様式第4号により行う。
(補助金の交付請求)
第8条 商工会は、補助金の支払を受けようとするときは、あさか商工まつり補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(書類の整備等)
第9条 商工会は、商工まつりに係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類、並びに交付申請、実績報告書は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「あさか商工まつり補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)