朝霞市の要綱「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(昭和57年2月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市商工会事業費補助金交付要綱 第4条(補助金の交付の決定及び通知)
条文
市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容が適正であるかを調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を求め、あるいは条件を付して補助金の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに朝霞市商工会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)により、市内の商工業の総合的な改善発達を図る等のため組織された朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し事業費の一部を補助し、円滑なる運営を助長することを目的とする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(補助額)
- 第3条(補助金の交付申請)
- 第4条(補助金の交付の決定及び通知)
- 第5条(実績報告書)
- 第6条(補助金の返還)
- 第7条(書類の整備及び保管)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)