朝霞市の要綱「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(昭和57年2月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市商工会事業費補助金交付要綱 第6条(補助金の返還)
条文
補助金の交付を受け、その補助金を交付の目的に反する使途に使用したときは、市長は商工会に対し、その補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)により、市内の商工業の総合的な改善発達を図る等のため組織された朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し事業費の一部を補助し、円滑なる運営を助長することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)