朝霞市商工会事業費補助金交付要綱
昭和57年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)により、市内の商工業の総合的な改善発達を図る等のため組織された朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し事業費の一部を補助し、円滑なる運営を助長することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)により、市内の商工業の総合的な改善発達を図る等のため組織された朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し事業費の一部を補助し、円滑なる運営を助長することを目的とする。
(補助額)
第2条 前条の経費に対する補助額は、当該年度の予算の範囲内において、市長の定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市商工会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に記載し、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度予算書
(2) 前年度決算書
(3) 当該年度事業計画
(4) 規約又は会則
(5) 役員名簿
(6) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容が適正であるかを調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を求め、あるいは条件を付して補助金の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに朝霞市商工会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
(実績報告書)
第5条 商工会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付を受けた会計年度が終了したときは、朝霞市商工会事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度決算書
(2) 当該年度事業報告書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受け、その補助金を交付の目的に反する使途に使用したときは、市長は商工会に対し、その補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備及び保管)
第7条 商工会は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(委任)
第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)