朝霞市の要綱「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(昭和57年2月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市商工会事業費補助金交付要綱 第5条(実績報告書)
条文
商工会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付を受けた会計年度が終了したときは、朝霞市商工会事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度決算書
(2) 当該年度事業報告書
(3) その他市長が必要と認めた書類
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)により、市内の商工業の総合的な改善発達を図る等のため組織された朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し事業費の一部を補助し、円滑なる運営を助長することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工会事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)