朝霞市の要綱「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(平成9年2月10日) 全8条のうち2番目
朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、「団体」とは次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和47年法律第141号)により設立された商店街振興組合で事業を行うもの。
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で、商店街を形成し事業を行うもの。
(3) 市内の一定の地域において,商店が集団形態をとり事業活動を行う団体で、市長が認めるもの。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)