朝霞市の要綱「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(平成9年2月10日) 全8条のうち2番目

朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において、「団体」とは次に掲げるものをいう。

 (1) 商店街振興組合法(昭和47年法律第141号)により設立された商店街振興組合で事業を行うもの。

 (2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で、商店街を形成し事業を行うもの。

 (3) 市内の一定の地域において,商店が集団形態をとり事業活動を行う団体で、市長が認めるもの。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象事業等)
  4. 第4条(補助金の申請)
  5. 第5条(補助金の決定)
  6. 第6条(補助金の請求)
  7. 第7条(補助金の確定及び交付)
  8. 第8条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)