朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱

平成9年2月10日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業等)、第4条(補助金の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象事業等
  4. 第4条 補助金の申請
  5. 第5条 補助金の決定
  6. 第6条 補助金の請求
  7. 第7条 補助金の確定及び交付
  8. 第8条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「団体」とは次に掲げるものをいう。

 (1) 商店街振興組合法(昭和47年法律第141号)により設立された商店街振興組合で事業を行うもの。

 (2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で、商店街を形成し事業を行うもの。

 (3) 市内の一定の地域において,商店が集団形態をとり事業活動を行う団体で、市長が認めるもの。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、団体が管理する街路灯維持に関するものとし、街路灯の照明のために要する電気料金及び街路灯の維持管理のために要する費用とする。

2 前項に規定する照明のために要する電気料金の補助額は、1年度以内に支払った額の3分の2以内の範囲とし、百円未満を切捨てとする。

3 第1項に規定する街路灯の維持管理に係る補助額は、街路灯の修理・補修等に要した費用の3分の2以内で、補助限度額50万円以内とし、百円未満を切捨てとする。

4 電球及び水銀灯の照明球本体の交換については、補助金の対象外とする。ただし、破損等による交換についてはこの限りでない。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金申請書(様式第1号―①又は②)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金の申請後において、その内容等に変更があった場合は、直ちに市長へ届け出なければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助の適否を決定し、朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)又は朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 街路灯の修理・補修等を行った団体で、前条の交付決定通知書を受けた団体は、事業完了後、直ちに朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金完了報告書(様式第4号)(以下「完了報告書」という。)と朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第7条 市長は、前条の完了報告書を受領したときは、その内容を審査し、朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付確定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次に掲げる事項に該当した団体に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的以外に使用したとき。

 (3) その他、特に市長が返還の必要があると認めたとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)