朝霞市の要綱「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(平成9年2月10日) 全8条のうち3番目

朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱 第3条(補助対象事業等)

条文

補助の対象となる事業は、団体が管理する街路灯維持に関するものとし、街路灯の照明のために要する電気料金及び街路灯の維持管理のために要する費用とする。

2 前項に規定する照明のために要する電気料金の補助額は、1年度以内に支払った額の3分の2以内の範囲とし、百円未満を切捨てとする。

3 第1項に規定する街路灯の維持管理に係る補助額は、街路灯の修理・補修等に要した費用の3分の2以内で、補助限度額50万円以内とし、百円未満を切捨てとする。

4 電球及び水銀灯の照明球本体の交換については、補助金の対象外とする。ただし、破損等による交換についてはこの限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象事業等)
  4. 第4条(補助金の申請)
  5. 第5条(補助金の決定)
  6. 第6条(補助金の請求)
  7. 第7条(補助金の確定及び交付)
  8. 第8条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)