朝霞市の要綱「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(平成9年2月10日) 全8条のうち8番目
朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱 第8条(補助金の返還)
条文
市長は、次に掲げる事項に該当した団体に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他、特に市長が返還の必要があると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)