朝霞市の要綱「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(平成18年7月28日) 全14条のうち11番目

朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱 第11条(補助金の交付)

条文

市長は、前条の規定により補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金の交付をするものとする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に資するため、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が策定した朝霞市中小小売商業高度化事業構想(以下「TMO構想」という。)推進事業に対し、その事業費を予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象団体、補助対象事業及び補助額等)
  3. 第3条(補助金の申請)
  4. 第4条(補助金の決定)
  5. 第5条(変更承認等の申請)
  6. 第6条(変更承認等)
  7. 第7条(状況報告)
  8. 第8条(完了実績報告)
  9. 第9条(交付確定通知)
  10. 第10条(補助金の概算払及び精算払いの請求)
  11. 第11条(補助金の交付)
  12. 第12条(補助金の返還)
  13. 第13条(補助金の経理等)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)