朝霞市の要綱「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(平成18年7月28日) 全14条のうち9番目
朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱 第9条(交付確定通知)
条文
市長は、前条の規定による中心市街地活性化推進事業費補助金実績報告書の通知を受けたときは、当該実績報告書の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか審査し、適合すると認めたときは、中心市街地活性化推進事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
2 市長は、商工会に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に資するため、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が策定した朝霞市中小小売商業高度化事業構想(以下「TMO構想」という。)推進事業に対し、その事業費を予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)