朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱

平成18年7月28日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに3回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に資するため、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が策定した朝霞市中小小売商業高度化事業構想(以下「TMO構想」という。)推進事業に対し、その事業費を予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象団体、補助対象事業及び補助額等)、第3条(補助金の申請)、第5条(変更承認等の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象団体、補助対象事業及び補助額等
  3. 第3条 補助金の申請
  4. 第4条 補助金の決定
  5. 第5条 変更承認等の申請
  6. 第6条 変更承認等
  7. 第7条 状況報告
  8. 第8条 完了実績報告
  9. 第9条 交付確定通知
  10. 第10条 補助金の概算払及び精算払いの請求
  11. 第11条 補助金の交付
  12. 第12条 補助金の返還
  13. 第13条 補助金の経理等
  14. 第14条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に資するため、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が策定した朝霞市中小小売商業高度化事業構想(以下「TMO構想」という。)推進事業に対し、その事業費を予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体、補助対象事業及び補助額等)

第2条 補助の対象となる団体は商工会とし、補助の対象となる事業、経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、中心市街地活性化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助の適否を決定し、中心市街地活性化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)、中心市街地活性化推進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更承認等の申請)

第5条 商工会は、補助内容等に変更が生じたときは、速やかに中心市街地活性化推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更承認等)

第6条 市長は、前条の規定による承認申請書の提出を受けたときは、変更等に係る内容を審査し、変更等が適当と認めるときは、中心市街地活性化推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(状況報告)

第7条 商工会は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の実施状況について書面で市長に報告しなければならない。

(完了実績報告)

第8条 商工会は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、中心市街地活性化推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による中心市街地活性化推進事業費補助金実績報告書の通知を受けたときは、当該実績報告書の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか審査し、適合すると認めたときは、中心市街地活性化推進事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

2 市長は、商工会に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の概算払及び精算払いの請求)

第10条 商工会は、補助金の概算払又は精算払いを受けようとするときは、中心市街地活性化推進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)又は中心市街地活性化推進事業補助金精算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金の交付をするものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当又は該当するおそれがあると認めたときは、既に交付した補助金について必要な調査を行い、該当するときは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的以外に使用したとき。

 (3) その他、市長が返還の必要があると認めたとき。

(補助金の経理等)

第13条 商工会は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)