朝霞市の要綱「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(平成18年7月28日) 全14条のうち12番目
朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱 第12条(補助金の返還)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当又は該当するおそれがあると認めたときは、既に交付した補助金について必要な調査を行い、該当するときは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他、市長が返還の必要があると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に資するため、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が策定した朝霞市中小小売商業高度化事業構想(以下「TMO構想」という。)推進事業に対し、その事業費を予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)