朝霞市の要綱「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(平成18年7月1日) 全12条のうち1番目

朝霞市商工業製品展示出品要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市商工業製品展示出品要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(展示の基準)
  4. 第4条(管理)
  5. 第5条(製品等の展示料金及び期間)
  6. 第6条(製品等の展示申請)
  7. 第7条(展示物の審査)
  8. 第8条(製品等の展示及び撤去等)
  9. 第9条(市への報告)
  10. 第10条(展示物の記録)
  11. 第11条(破損・盗難等の責任)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)