朝霞市の要綱「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(平成18年7月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市商工業製品展示出品要綱 第3条(展示の基準)
条文
展示できる製品は、本市で製造又は販売されているもので、市内商工業をPRする製品(以下「製品等」という。)で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(5) その他展示物として展示することが適当でないと管理者及び市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)