朝霞市商工業製品展示出品要綱

平成18年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 展示の基準
  4. 第4条 管理
  5. 第5条 製品等の展示料金及び期間
  6. 第6条 製品等の展示申請
  7. 第7条 展示物の審査
  8. 第8条 製品等の展示及び撤去等
  9. 第9条 市への報告
  10. 第10条 展示物の記録
  11. 第11条 破損・盗難等の責任
  12. 第12条 その他

別表(参考)

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本市の商工業製品及び本市に関係する製品等を展示することにより、市民の産業に対する理解と認識を深めるとともに市内商工業の発展・振興を図ることを目的とする。

(展示の基準)

第3条 展示できる製品は、本市で製造又は販売されているもので、市内商工業をPRする製品(以下「製品等」という。)で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

 (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

 (3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

 (4) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

 (5) その他展示物として展示することが適当でないと管理者及び市長が認めるもの

(管理)

第4条 展示ショーケース及び製品等の管理は朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が行うものとする。

(製品等の展示料金及び期間)

第5条 製品等の展示料金は無料とする。

2 製品等の展示期間は、1か月以上とし最長1年以内とする。

(製品等の展示申請)

第6条 製品等の展示を希望する者は、朝霞市製品等展示申請書(様式第1号)及び製品等の見本となるものを添えて、商工会に提出するものとする。

(展示物の審査)

第7条 前条の申請があったとき商工会は、第3条の規定に基づき展示申請者及び製品等の内容について審査するものとする。

2 前項の規定により製品等の展示の可否を決定としたときは、朝霞市製品等展示可否決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者へ通知するものとする。

3 前項において展示の決定について可を受けた申請者は、商工会が指定する日までに、展示しようとする製品等を商工会に提出するものとする。

(製品等の展示及び撤去等)

第8条 商工会は、前条第3項の規定により提出を受けた製品等を展示ショーケースに展示するものとする。

2 商工会は、展示物を適正に維持し管理するものとする。

3 商工会は、展示期間が終了したとき、又は申請者自ら製品等の取下げの申出があったとき、若しくは展示した製品等が第3条の各号のいずれかに該当することが判明したときは、速やかに製品等を撤去し適正に処理するものとする。

(市への報告)

第9条 商工会は、製品等を展示したとき、又は展示期間の途中において展示している製品等を撤去したときは、朝霞市製品等展示報告書・撤去報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)を作成し、速やかに市へ提出するものとする。

(展示物の記録)

第10条 市は、前条の報告書が提出されたときは、朝霞市展示物管理表(様式第4号)に必要事項を記録するものとする。

(破損・盗難等の責任)

第11条 展示物の破損・盗難等に関しては、市は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

別表

参考

朝霞市商工業製品展示出品に関する運用基準

1 目的

この運用基準は、「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(以下「要綱」という。)第12条の規定により、商工業製品の展示取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

2 展示期間

(1) 要綱第5条第2項の製品等の展示期間は1か月以上とし、1か月を単位とする。

(2) 製品等の展示期間は最長1年とする。ただし、同製品等の再申請を妨げない。

(3) 製品等の展示は、月の初日から行うものとする。ただし、その日が日曜及び祝日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

3 展示申請

要綱第6条の製品等の見本となるものとは、現物又は製品等の写真その他製品等の様子が分かるものをいう。

4 製品等の審査

要綱第7条第1項の内容審査は、要綱第3条の展示の基準に基づき行うものとする。

5 その他

この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は商工会が別に定める。

附則

この運用基準は、平成18年7月1日から施行する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)