朝霞市の要綱「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(平成18年7月1日) 全12条のうち7番目
朝霞市商工業製品展示出品要綱 第7条(展示物の審査)
条文
前条の申請があったとき商工会は、第3条の規定に基づき展示申請者及び製品等の内容について審査するものとする。
2 前項の規定により製品等の展示の可否を決定としたときは、朝霞市製品等展示可否決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者へ通知するものとする。
3 前項において展示の決定について可を受けた申請者は、商工会が指定する日までに、展示しようとする製品等を商工会に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業製品展示出品要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)