朝霞市の条例「朝霞市防災会議条例」(昭和42年6月30日条例第20号) 全6条のうち2番目
朝霞市防災会議条例 第2条(所掌事務)
条文
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 朝霞市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により権限に属する事務
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝霞市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)