朝霞市の条例「朝霞市防災会議条例」(昭和42年6月30日条例第20号) 全6条のうち6番目

朝霞市防災会議条例 第6条(議事等)

条文

この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝霞市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

朝霞市防災会議条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(会長及び委員)
  4. 第4条(専門委員)
  5. 第5条(部会)
  6. 第6条(議事等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)