朝霞市の条例「朝霞市防災会議条例」(昭和42年6月30日条例第20号) 全6条のうち4番目
朝霞市防災会議条例 第4条(専門委員)
条文
防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係公共機関の職員及び知識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝霞市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)