朝霞市の条例「朝霞市防災会議条例」(昭和42年6月30日条例第20号) 全6条のうち3番目

朝霞市防災会議条例 第3条(会長及び委員)

条文

防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

 (1) 指定地方行政機関の職員

 (2) 埼玉県の知事の部内の職員

 (3) 埼玉県警察の警察官

 (4) 市の職員

 (5) 市の教育委員会の教育長

 (6) 市の消防団長

 (7) 埼玉県南西部消防局の消防局長

 (8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

 (9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

6 前項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝霞市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

朝霞市防災会議条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(会長及び委員)
  4. 第4条(専門委員)
  5. 第5条(部会)
  6. 第6条(議事等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)