朝霞市の条例「朝霞市防災会議条例」(昭和42年6月30日条例第20号) 全6条のうち3番目
朝霞市防災会議条例 第3条(会長及び委員)
条文
防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 埼玉県の知事の部内の職員
(3) 埼玉県警察の警察官
(4) 市の職員
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 市の消防団長
(7) 埼玉県南西部消防局の消防局長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
6 前項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝霞市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)