朝霞市の要領「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(平成27年4月1日) 全5条のうち2番目

朝霞市特別融資制度推進会議設置要領 第2条(協議事項等)

条文

推進会議は、次の事項について協議等を行う。

 (1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

 (2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

 (3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、朝霞市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市特別融資制度推進会議設置要領の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(協議事項等)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(運営等)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)