朝霞市の要領「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(平成27年4月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市特別融資制度推進会議設置要領 第4条(運営等)
条文
推進会議に会長を置く。
2 会長は、朝霞市市民環境部産業振興課長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、朝霞市市民環境部産業振興課が担当する。
5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、埼玉県農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年12月16日農経第1865号農林部長通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の埼玉県による確認書又は第3の1の(4)の埼玉県による意見書(以下「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、第1号の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、第2号の方法により行うものとする。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合は、この限りでない。
6 前項の第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
7 前項の報告を受けた事務局は、次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、朝霞市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(協議事項等)
- 第3条(構成)
- 第4条(運営等)
- 第5条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)