朝霞市特別融資制度推進会議設置要領
平成27年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、朝霞市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、朝霞市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項等)
第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体等をもって構成する。
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、朝霞市市民環境部産業振興課長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、朝霞市市民環境部産業振興課が担当する。
5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、埼玉県農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年12月16日農経第1865号農林部長通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の埼玉県による確認書又は第3の1の(4)の埼玉県による意見書(以下「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、第1号の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、第2号の方法により行うものとする。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合は、この限りでない。
6 前項の第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
7 前項の報告を受けた事務局は、次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。
2 第3条に規定する機関及び団体等(当該機関又は団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月20日要領第9号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)