朝霞市の要領「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(平成27年4月1日) 全5条のうち5番目
朝霞市特別融資制度推進会議設置要領 第5条(その他)
条文
この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。
2 第3条に規定する機関及び団体等(当該機関又は団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、朝霞市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(協議事項等)
- 第3条(構成)
- 第4条(運営等)
- 第5条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別融資制度推進会議設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)