朝霞市の要綱「朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱」(令和2年3月3日要綱第23号) 全13条のうち11番目
朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱 第11条(認定の取消し)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、グッドバランス企業の認定を取り消すものとする。
(1) グッドバランス企業が前条の規定により認定の辞退を届け出たとき。
(2) グッドバランス企業が偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 認定期間において、取組状況等が認定時から著しく変化し、市がグッドバランス企業として相応しくないと認めるとき。
(4) 企業等として活動実態がないと判断されるとき。
2 前項の規定により認定を取り消された企業は、速やかに市長に対し、認定証を返還するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年1月31日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、仕事と家庭生活の両立や誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む市内の企業を朝霞市(以下「市」という。)が認定し、その取組の紹介、各種支援等を通して、当該企業が社会的に評価される仕組みづくりを進めることで、市内の企業の働き方の見直しに向けた自主的な取組の促進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)