朝霞市の要綱「朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱」(令和2年3月3日要綱第23号) 全13条のうち5番目
朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱 第5条(認定の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、グッドバランス企業の認定を決定する。
2 市長は、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例(平成29年朝霞市条例第10号)第1条の朝霞市産業振興基本計画推進委員会の意見を聞かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る企業に対し、朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年1月31日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、仕事と家庭生活の両立や誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む市内の企業を朝霞市(以下「市」という。)が認定し、その取組の紹介、各種支援等を通して、当該企業が社会的に評価される仕組みづくりを進めることで、市内の企業の働き方の見直しに向けた自主的な取組の促進を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)