朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱

令和2年3月3日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第23号)。いまの条文は令和6年1月31日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、仕事と家庭生活の両立や誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む市内の企業を朝霞市(以下「市」という。)が認定し、その取組の紹介、各種支援等を通して、当該企業が社会的に評価される仕組みづくりを進めることで、市内の企業の働き方の見直しに向けた自主的な取組の促進を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 認定制度
  4. 第4条 申請
  5. 第5条 認定の決定
  6. 第6条 認定期間
  7. 第7条 公表
  8. 第8条 支援
  9. 第9条 変更の届出
  10. 第10条 認定の辞退
  11. 第11条 認定の取消し
  12. 第12条 認定の更新
  13. 第13条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、仕事と家庭生活の両立や誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む市内の企業を朝霞市(以下「市」という。)が認定し、その取組の紹介、各種支援等を通して、当該企業が社会的に評価される仕組みづくりを進めることで、市内の企業の働き方の見直しに向けた自主的な取組の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「企業」とは、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものをいう。

 (1) 法人その他の団体で、市内に本社又は事業所等を有するもの

 (2) 常時雇用する労働者を有して事業活動を行うもの

 (3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者又は一般社団法人、一般財団法人等であるもの

 (4) 次に掲げる全ての事項に該当しないもの

(認定制度)

第3条 市長は、仕事と家庭生活の両立や誰もが働きやすい職場環境づくりに現に取り組んでおり、かつ、今後も継続して取り組むと認める企業を朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業(以下「グッドバランス企業」という。)として認定する。

(申請)

第4条 前条の認定を受けようとする企業は、朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定申請書(様式第1号)に別に定めるチェックシートを添付して、市長に申請するものとする。

(認定の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、グッドバランス企業の認定を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例(平成29年朝霞市条例第10号)第1条の朝霞市産業振興基本計画推進委員会の意見を聞かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る企業に対し、朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定期間)

第6条 グッドバランス企業の認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、3年以内とする。

(公表)

第7条 市長は、グッドバランス企業の取組を広く市民や市内企業等に周知するため、広報あさか、朝霞市ホームページへの掲載その他の方法により、当該取組を公表するものとする。

(支援)

第8条 グッドバランス企業は、認定期間の間、市が定めるグッドバランス企業の認定マークを使用することができる。

2 グッドバランス企業は、認定期間の間、朝霞市産業文化センター設置及び管理条例(平成11年朝霞市条例第14号)第8条第2項の規定により、朝霞市産業文化センターの使用料の減額を受けることができる。

(変更の届出)

第9条 グッドバランス企業は、次に掲げる事項に変更があった際には、速やかに朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定内容変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

 (1) 企業の名称

 (2) 代表者の氏名

 (3) 本社又は事業所の所在地

(認定の辞退)

第10条 グッドバランス企業は、認定の継続意思を失ったときは、速やかに朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定辞退届出書(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(認定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、グッドバランス企業の認定を取り消すものとする。

 (1) グッドバランス企業が前条の規定により認定の辞退を届け出たとき。

 (2) グッドバランス企業が偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

 (3) 認定期間において、取組状況等が認定時から著しく変化し、市がグッドバランス企業として相応しくないと認めるとき。

 (4) 企業等として活動実態がないと判断されるとき。

2 前項の規定により認定を取り消された企業は、速やかに市長に対し、認定証を返還するものとする。

(認定の更新)

第12条 更新を希望するグッドバランス企業は、第4条の規定に準じて手続きを行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し更新を決定する。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る企業に対し認定証を交付するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年1月31日要綱第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)