朝霞市の要綱「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(令和2年4月28日要綱第48号) 全7条のうち2番目
朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「中小・小規模企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するもので、市内に本社又は主たる事業所を有するものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している市内中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市中小・小規模企業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)