朝霞市の要綱「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(令和2年4月28日要綱第48号) 全7条のうち3番目

朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱 第3条(交付対象者)

条文

支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中小・小規模企業者その他市長が認めたもので次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。

 (1) 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月の売上高と比較して20%以上減少していること。ただし、第5条に規定する申請書の提出時において、事業を開始した日から3か月以上1年1か月未満であるものの場合は、次に掲げるいずれかに該当すること。

 (2) 過去に支援金の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものは、支援金の交付の対象から除く。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの

 (3) 第5条に規定する申請書の提出時において、事業を開始した日から3か月未満であるもの

 (4) 令和2年4月30日以後に事業を開始したもの

 (5) 支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している市内中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市中小・小規模企業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(交付対象者)
  4. 第4条(支援金の額)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定)
  7. 第7条(支援金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)