朝霞市の要綱「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(令和2年4月28日要綱第48号) 全7条のうち5番目
朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱 第5条(申請)
条文
支援金の交付を受けようとする対象者は、中小・小規模企業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類(市に開業等に関する届出書を提出していない者に限る。)
(2) 直近1期分の決算書の写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書の写し(個人の場合に限る。)
(3) 第3条第1項第1号に該当することが証明できる帳簿等の書類
(4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は事業主名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している市内中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市中小・小規模企業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)