朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱
令和2年4月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第48号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している市内中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市中小・小規模企業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している市内中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市中小・小規模企業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小・小規模企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するもので、市内に本社又は主たる事業所を有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中小・小規模企業者その他市長が認めたもので次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(1) 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月の売上高と比較して20%以上減少していること。ただし、第5条に規定する申請書の提出時において、事業を開始した日から3か月以上1年1か月未満であるものの場合は、次に掲げるいずれかに該当すること。
(2) 過去に支援金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものは、支援金の交付の対象から除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの
(3) 第5条に規定する申請書の提出時において、事業を開始した日から3か月未満であるもの
(4) 令和2年4月30日以後に事業を開始したもの
(5) 支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1事業者につき10万円とする。
(申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする対象者は、中小・小規模企業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類(市に開業等に関する届出書を提出していない者に限る。)
(2) 直近1期分の決算書の写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書の写し(個人の場合に限る。)
(3) 第3条第1項第1号に該当することが証明できる帳簿等の書類
(4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は事業主名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を朝霞市中小・小規模企業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けた者に対して当該支援金を返還させるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市中小・小規模企業者支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)