朝霞市の要綱「朝霞市内職相談実施要綱」(令和2年3月17日要綱第59号) 全5条のうち2番目

朝霞市内職相談実施要綱 第2条(業務)

条文

内職相談の相談員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 内職の相談及びあっせんに関すること。

 (2) 内職の苦情処理に関すること。

 (3) 内職の調査及び情報提供に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、内職に関し市長が必要と認めること。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、家庭外で働くことが困難で、内職を希望するものに対し、内職に関する相談、あっせん等を行うため実施する内職相談について必要な事項を定める。

朝霞市内職相談実施要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(相談日時)
  4. 第4条(職務上の義務)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市内職相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)