朝霞市内職相談実施要綱
令和2年3月17日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第59号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、家庭外で働くことが困難で、内職を希望するものに対し、内職に関する相談、あっせん等を行うため実施する内職相談について必要な事項を定める。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭外で働くことが困難で、内職を希望するものに対し、内職に関する相談、あっせん等を行うため実施する内職相談について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 内職相談の相談員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 内職の相談及びあっせんに関すること。
(2) 内職の苦情処理に関すること。
(3) 内職の調査及び情報提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、内職に関し市長が必要と認めること。
(相談日時)
第3条 内職相談は、毎週火曜日及び金曜日に行うものとする。
2 内職相談の時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
3 前2項に規定する日時が、市の休日又は相談員が朝霞市会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成25年朝霞市条例第57号)第21条の休暇を取得した日時若しくは知識修得等のために研修等に参加するため不在とする日時に当たる場合は、内職相談を実施しない。
(職務上の義務)
第4条 相談員は、常に必要な知識の修得に努め、公平な立場で職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市内職相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)