朝霞市の要綱「朝霞市内職相談実施要綱」(令和2年3月17日要綱第59号) 全5条のうち4番目

朝霞市内職相談実施要綱 第4条(職務上の義務)

条文

相談員は、常に必要な知識の修得に努め、公平な立場で職務を遂行しなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、家庭外で働くことが困難で、内職を希望するものに対し、内職に関する相談、あっせん等を行うため実施する内職相談について必要な事項を定める。

朝霞市内職相談実施要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(相談日時)
  4. 第4条(職務上の義務)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市内職相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)