朝霞市の要綱「朝霞市内職相談実施要綱」(令和2年3月17日要綱第59号) 全5条のうち3番目
朝霞市内職相談実施要綱 第3条(相談日時)
条文
内職相談は、毎週火曜日及び金曜日に行うものとする。
2 内職相談の時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
3 前2項に規定する日時が、市の休日又は相談員が朝霞市会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成25年朝霞市条例第57号)第21条の休暇を取得した日時若しくは知識修得等のために研修等に参加するため不在とする日時に当たる場合は、内職相談を実施しない。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭外で働くことが困難で、内職を希望するものに対し、内職に関する相談、あっせん等を行うため実施する内職相談について必要な事項を定める。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(業務)
- 第3条(相談日時)
- 第4条(職務上の義務)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内職相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)