朝霞市の要綱「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年1月13日要綱第73号) 全8条のうち2番目
朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲食店 主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる店舗(客席を設けず持ち帰り用の飲食料品の提供のみ行う店舗を除く。以下同じ。)をいう。
(2) 安心宣言 埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。
(3) お知らせシステムQRコード 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)