朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱

令和3年1月13日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第73号)。いまの条文は令和3年1月29日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市内の飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象店舗)、第4条(奨励金の額等)、第5条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象店舗
  4. 第4条 奨励金の額等
  5. 第5条 申請
  6. 第6条 交付の決定等
  7. 第7条 奨励金の返還
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 飲食店 主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる店舗(客席を設けず持ち帰り用の飲食料品の提供のみ行う店舗を除く。以下同じ。)をいう。

 (2) 安心宣言 埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。

 (3) お知らせシステムQRコード 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。

(対象店舗)

第3条 奨励金の交付の対象となる店舗(以下「対象店舗」という。)は、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。

 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものその他市長が認めたものが市内で経営する飲食店であること。

 (2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第52条第1項の規定により市内で飲食店を営む施設として許可を受けていること。

 (3) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に店舗において別表に掲げる感染防止対策を開始していること。

 (4) 安心宣言を対象店舗の店頭に掲示するとともに、安心宣言の内容を遵守していること。

 (5) 埼玉県から店舗に係るお知らせシステムQRコードの発行を受け、当該店舗の店頭に掲示していること。

 (6) 国及び地方公共団体が発出する新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づく要請に協力していること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対象店舗は、奨励金の交付の対象から除くものとする。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの

 (3) 経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の交付は、1対象店舗につき1回に限るものとし、当該奨励金の額は、10万円とする。

(申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする対象店舗の経営者は、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 法第52条第1項に基づく営業の許可を証する証書の写し

 (2) 対象店舗の外観及び対象店舗内に飲食するスペースがあることが分かる内観の写真等の資料

 (3) 別表に掲げる感染防止対策のいずれかを開始していることが分かる写真等の資料

 (4) 安心宣言及び対象店舗のお知らせシステムQRコードを対象店舗の店頭に掲示していることが分かる写真等の資料

 (5) 法人名義(法人の場合に限る。)又は代表者名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

(交付の決定等)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者に対し、当該奨励金の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱の定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)