朝霞市の要綱「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年1月13日要綱第73号) 全8条のうち3番目

朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱 第3条(対象店舗)

条文

奨励金の交付の対象となる店舗(以下「対象店舗」という。)は、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。

 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものその他市長が認めたものが市内で経営する飲食店であること。

 (2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第52条第1項の規定により市内で飲食店を営む施設として許可を受けていること。

 (3) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に店舗において別表に掲げる感染防止対策を開始していること。

 (4) 安心宣言を対象店舗の店頭に掲示するとともに、安心宣言の内容を遵守していること。

 (5) 埼玉県から店舗に係るお知らせシステムQRコードの発行を受け、当該店舗の店頭に掲示していること。

 (6) 国及び地方公共団体が発出する新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づく要請に協力していること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対象店舗は、奨励金の交付の対象から除くものとする。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの

 (3) 経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

市の例規集の文言のままです(令和3年1月29日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

飲食店
主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる店舗(客席を設けず持ち帰り用の飲食料品の提供のみ行う店舗を除く。以下同じ。)をいう。(第2条)
安心宣言
埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。(第2条)
お知らせシステムQRコード
「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内の飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象店舗)
  4. 第4条(奨励金の額等)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定等)
  7. 第7条(奨励金の返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)